我が子が高校に入る際にどれくらいの学費がかかるのか(令和4年度 私立高校編)
子供が中学3年生となり高校受験を控えているため、高校入学後の学費を心配しなければならない状況となっています。もっとも、親としてはいろいろ心配になり情報収集をしていますが、肝心の子供はまだ修学旅行や部活やらで、それどころではないようですが。
ただ、子供はまだ本気になっていなくても、学費を準備しなければならない親としては、一日も早くその準備に取り掛かっておきたいところです。そこで、実際に高校に通い始めた時にどれだけの学費が必要なのか、調べておきましょう。
前回の公立高校に続いて、今回は私立高校の場合をご紹介します。
高校入学にかかる費用
公立高校の場合、学校に関係なく入学料や授業料は一律に定められていました。しかし、私立高校の場合は学校ごとに経営母体が異なるため、入学料や授業料の金額は異なります。また、これ以外の名目で入学時、あるいは年間を通して費用が発生する場合もあります。
愛知県内の私立高校における、入学料や授業料のモデルケースをいくつかご紹介します。
入学納付金 180,000円
授業料(年額) 420,000円
施設維持費(年額) 84,000円
その他会費(年額) 30,000円
入学金 220,000円
授業料(年額) 420,000円
施設設備費(年額) 72,000円
その他会費(年額) 7,800円
いろいろな学校があると思いますが、調べたいくつかの学校では、授業料に大きな差はないようです。もっとも、学校の違いだけでなく、特進やスポーツ、国際などのコースによっては大きな違いがある場合もあるため、必ずホームページなどで確認しておく必要があります。
高等学校等就学支援金制度を利用する
高等学校等就学支援金制度は、おもに高校に通う子供がいる保護者(親)の、授業料などの負担を軽減するための制度です。支援金として支給される金額は一律ではなく、その世帯の所得金額によって異なるため、支援金を受けられる人と受けられない人がいます。また、支援金の対象になる場合でも、所得金額によって実際に支給される金額は異なるため、注意が必要です。
私立高校に通う場合の支給額
子供が公立高校に通う場合の支援金は、年間118,800円が上限とされていました。これに対して、私立高校(全日制)に通う場合の支給額は、最大で396,000円となっています。
先ほどご紹介した私立高校2校については、いずれも授業料が年間420,000円となっていたため、支援金の条件に該当すれば420,000円のうち396,000円の支援を受けることができ、実質的な負担は24,000円になるのです。
このような制度となっているため、私立高校に進学しても「実質無償化」されていると言われます。ただ、実際には授業料が必ず無償となるわけではなく、また、授業料以外の負担については変わらず発生するため、勘違いしないようにしなければなりません。
なお、所得金額がある水準より大きくなると、396,000円の支給を受けることはできなくなり、支給額は公立高校の場合と同じく118,800円になります。さらに所得金額が大きくなれば、支給自体を受けられなくなります。こうなると、もはや私立高校の実質無償化とは関係なくなってしまうのです。
支給対象となるかどうかの判定
ここで問題となるのが、実際に支援金の対象となるのかということです。対象となるのであれば、私立高校も選択肢になると考える方もいるだろうと思われるからです。
両親のうち一方がサラリーマンの場合
私立高校に通う子供を持つ親への支援金は、その親の所得金額がいくらになるかによって変わります。両親のうち一方がサラリーマンとして働いている場合、支給額と年収の関係は以下のようになります。
○高校生の子供が1人いる場合
年収590万円未満であれば、最大396,000円の支援金
年収590万円以上910万円未満であれば、118,800円の支援金
○高校生の子供が2人いる場合
年収640万円未満であれば、最大396,000円の支援金
年収640万円以上950万円未満であれば、118,800円の支援金
○高校生と大学生の子供が1人ずついる場合
年収650万円未満であれば、最大396,000円の支援金
年収650万円以上960万円未満であれば、118,800円の支援金
両親が共働きの場合
両親が共働きの場合は、その2人の収入を合算して計算するため、以下のようになります。
○高校生の子供が1人いる場合
年収660万円未満であれば、最大396,000円の支援金
年収660万円以上1,030万円未満であれば、118,800円の支援金
○高校生の子供が2人いる場合
年収720万円未満であれば、最大396,000円の支援金
年収720万円以上1,070万円未満であれば、118,800円の支援金
○高校生と大学生の子供が1人ずついる場合
年収740万円未満であれば、最大396,000円の支援金
年収740万円以上1,090万円未満であれば、118,800円の支援金
サラリーマンでない場合
サラリーマンの親がいる場合には、その年収から支援金の対象になるかどうかの判定を行いました。しかし、個人事業主の方については、売上金額が同じでも必要経費が異なれば所得金額が違うため、単純に年収(売上高)だけで対象になるかどうかを判定することはできません。そこで、原則どおりに所得金額から判定を行う必要があります。
まず、判定基準を確認しておきます。
「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」
この金額が154,500円未満であれば、最大396,000円の支援金
この金額が154,500円以上304,200円未満であれば118,800円の支援金
このうち、市町村民税の調整控除の額は少額であり、全体に与える影響は少ないことからここでは無視して考えるものとします。すると、396,000円の支援金を受けるためには、課税標準額が154,500円÷6%=2,575,000円未満でなければならないことがわかります。
年収590万円のサラリーマンが配偶者控除の適用を受け、高校生の子供が1人いる場合、サラリーマンの課税標準額が2,575,000円未満になるのは、以下のようなケースです。
モデルケースでは、生命保険料控除や地震保険料控除などの控除額を、一切考慮していないと思われます。また、社会保険料控除の金額も、実際はもう少し大きな金額になる可能性があります。
このモデルケースを自営業者にも当てはめてみると、売上高-必要経費で計算される事業所得の金額が428万円未満でなければなりません。自営業の方は確定申告をしていると思われるので、この事業所得の金額がいくらになっているか確認しておきましょう。
学費の準備は早い方がいい
親の学費の準備状況によって、子供の選択肢を狭めるようなことがあってはいけません。そのためにも、早めに準備しておくことが大切です。ただ預金口座に入れておくだけではお金は増えないので、学資保険や積立NISAなどを上手に活用し、少しでも我が子の選択肢を広げ、子供の可能性を広げられるような準備をしておきましょう。